第一条 名称

1.本会は「日本女性外科医会」(英語名:Japan Association of Women Surgeons (JAWS))と称する。
 

第二条 目的

本会は女性外科医に対する臨床および研究に関する支援、協力体制の強化、情報交換、教育啓発活動等を、また、女性外科医の業務の支援や待遇改善に関して提言等を行い、医学界および社会に貢献することを目的とする。
 
第三条 事業

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 定例会を日本外科学会学術集会の期間を含め年1回以上開催
(2) 女性外科医の就労継続支援およびキャリア向上のサポート
(3) 海外を含めた女性外科医との交流
(4) 医学および医療に関する情報の収集と伝達
(5) 女性外科医の支援や待遇改善などへの提言
(6) 医学生、研修医、医師を対象とした教育、啓発活動
(7) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第四条 正会員、準会員、レジデント会員、学生会員、シニア会員および賛助会員

  1. 本会の正会員は、本会の目的に賛同する日本外科学会女性会員とする。正会員のほかに本会の目的に賛同する個人を準会員とし、本会の事業を援助する団体または法人を賛助会員とする。なお、準会員は性別を問わない。レジデント会員は、本会の目的に賛同する前・後期レジデントで日本外科学会に入会前の個人とする。レジデント会員は性別を問わない。なお、レジデント終了後に、日本外科学会に入会した女性は当該年度より正会員とし、男性は準会員とする。学生会員は、本会の目的に賛同する医学部医学科学生とする。学生会員は性別を問わない。正会員もしくは準会員が満70歳に達した次年度よりシニア会員とする。正会員、準会員、レジデント会員、学生会員、シニア会員および賛助会員の入会については世話人会の審査を経て代表世話人が承認する。

第五条 役員

  1. 本会には次の役員をおく。
    代表世話人    1名
    世話人      若干名
    会計監事     1名代表世話人は世話人の互選によって定められ、本会を代表するとともに会務を統轄する。世話人は世話人会の議決を経て、代表世話人が委託する。会計監事は世話人会の議決を経て、代表世話人が委嘱する。会計監事は財務を監視し、代表世話人に報告する。役員の任期は2年とし、再任は妨げないが、選出または委嘱時に満65歳を超えないものとする。
第六条 顧問
  1. 本会には顧問をおくことができる。顧問は本会の設立および運営に貢献した者で、世話人会の議決を経て、代表世話人が推挙する。顧問は世話人会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権はない。
第七条 世話人会
  1. 世話人会は役員をもって構成し、会務に関する事項を議決する。世話人会は代表世話人が召集し、代表世話人が議長を務める。世話人会は、委任状を含めて、構成員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。世話人会は年2回以上開催するものとする。
第八条 定例会
  1. 定例会開催のため当番世話人をおく。当番世話人は世話人会の審議によって定める。定例会は当番世話人の責任において主題を定め討議を行うものとする。準会員及び賛助会員は定例会に出席して意見を述べることができる。
第九条 会費

本会の正会員、準会員、レジデント会員、学生会員、シニア会員および賛助会員は所定の年会費を当該会計年度が始まる前に納付しなければならない。年会費は次のとおりとする。
(1) 正会員 3,000円
(2) 準会員 2,500円
(3) レジデント会員 1,000円
(4) 学生会員 500円
(5) シニア会員 無料
(6) 賛助会員 1口(100,000円)以上

第十条 会計

  1. 本会の経費は、会費、寄付金ならびに事業に伴う収入をもってこれに当てる。本会の会計年度は3月1日より2月末日までとする。本会の決算ならびに予算は代表世話人が作成し、会計監事による監査を受け、世話人会の承認を得る。
第十一条 退会
  1. 退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なくてはならない。正会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
    (1) 個人につき、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
    (2) 日本外科学会を退会したとき、若しくは医師の資格を喪失したとき
    (3) 正当な理由なく会費を滞納して2年分に達し、催告に応じないとき準会員、レジデント会員、学生会員、シニア会員及び賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
    (1) 個人につき、死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
    (2) 法人または団体につき解散したとき
    (3) 正当な理由なく会費を滞納して2年分に達し、催告に応じないとき
第十二条 除名

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、世話人会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき 第十三条 退会、除名に伴う会費等の扱い
前二条の場合において、会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 第十四条 会則変更
本会則の変更は、世話人会の3/4以上の賛成を必要とする。 第十五条 経過措置
本会に役員がおかれるまでの間、本会の設立の発起人が協議して、本会の会務を代行する。


  付則:本会則は平成21年10月29日 制定
      平成25年7月12日改正
      平成31年4月18日改正
令和4年11月25日改正